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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第13条(特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)

  1. 資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第二号又は第三号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一資金管理業務の実施に要する費用に充てようとする特定再資源化預託金等
  3. 二指定再資源化機関に対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
  4. 三情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
  5. 2.前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が法第九十八条第一項各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請とは何ですか?

定義特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条(特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条の条文原文は「資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあ…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/13

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