使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第14条(再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)
- 資金管理法人は、法第九十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一特定再資源化預託金等を資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお法第九十八条第二項の主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があることを証する書面
- 二法第九十八条第二項の規定により再資源化等預託金の一部を負担するために必要な原資となるべき特定再資源化預託金等について前条第二項に規定する事項を記載した書面
この条文の基本情報
再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請とは何ですか?
定義再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「資金管理法人は、法第九十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条(再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条の条文原文は「資金管理法人は、法第九十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しな…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。