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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第15条(離島の地域)

  1. 法第百六条第三号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
  2. 一その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島
  3. 二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島
  4. 三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
  5. 四沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

この条文の基本情報

離島の地域とは何ですか?

定義離島の地域とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第百六条第三号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条(離島の地域)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第百六条第三号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第14条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第15条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/15

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