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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第17条(法第百二十二条第六項の政令で定める基準)

  1. 法第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
  3. 二受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
  4. 一前条第二号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
  5. 二解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  6. 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
  7. 四法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
  8. 五個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
  9. 三受託者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。

この条文の基本情報

法第百二十二条第六項の政令で定める基準とは何ですか?

定義法第百二十二条第六項の政令で定める基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条(法第百二十二条第六項の政令で定める基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/17

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