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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第18条(法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)

  1. 法第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(法第十五条の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
  3. 一他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
  4. 二法第百二十三条第一項の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
  5. 二受託者が自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。

この条文の基本情報

法第百二十二条第十一項の政令で定める基準とは何ですか?

定義法第百二十二条第十一項の政令で定める基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条(法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/18

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