使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第19条(報告の徴収)
- 都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
- 2.都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
- 3.都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、解体業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り、使用済自動車若しくは解体自動車若しくは指定回収物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況につき、使用済自動車又は解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係る指定回収物品の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車若しくは解体自動車又は指定回収物品の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、使用済自動車又は解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
- 4.都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、破砕業者に対し、解体自動車の引取り、解体自動車若しくは自動車破砕残さの引渡し又は解体自動車の再資源化の実施の状況につき、解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車又は自動車破砕残さの引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
- 5.主務大臣は、法第百三十条第三項の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条(報告の徴収)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条の条文原文は「都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第18条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第19条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。