使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第4条(許可の更新期間)
法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
許可の更新期間とは何ですか?
定義許可の更新期間とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条(許可の更新期間)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第3条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。