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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第5条(許可の申請者の使用人)

  1. 法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
  2. 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  3. 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

この条文の基本情報

許可の申請者の使用人とは何ですか?

定義許可の申請者の使用人とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条(許可の申請者の使用人)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものと…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第4条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/5

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