使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第6条(生活環境の保全を目的とする法令)
- 法第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
- 二騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
- 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- 四水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
- 五悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
- 六振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
- 七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
- 八ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
- 九ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
この条文の基本情報
生活環境の保全を目的とする法令とは何ですか?
定義生活環境の保全を目的とする法令とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条(生活環境の保全を目的とする法令)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第5条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第6条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。