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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第5条(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)

  1. 市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該場所に鉄道が敷設されているときは、同項の規定による通報前にその施設を管理する者に協議しなければならない。
  3. 3.法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限は、適当な場所にその旨及び理由その他環境省令で定める事項を掲示し、かつ、禁止し、又は制限すべき場所への通路に市町村の職員又は車両を配置し、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
  4. 4.市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限をしたときは、環境省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続とは何ですか?

定義緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条の条文原文は「市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報し…」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第4条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/5

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