鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第6条(猟区管理規程の記載事項)
- 法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一猟区設定者の事務所の位置
- 二入猟申込みの手続
- 三入猟承認の基準
- 四入猟承認の通知方法
- 五入猟承認料及びその納付の方法
- 六入猟承認証に関する事項
- 七入猟者の守るべき条件
- 八その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
この条文の基本情報
猟区管理規程の記載事項とは何ですか?
定義猟区管理規程の記載事項とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条(猟区管理規程の記載事項)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第5条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。