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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第7条(猟区管理規程の変更等)

猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

猟区管理規程の変更等とは何ですか?

定義猟区管理規程の変更等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条(猟区管理規程の変更等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条の条文原文は「猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を…」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第6条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/7

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