鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第8条
法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第7条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/8
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