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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第9条(取締りに従事する職員の要件)

  1. 法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一通算して三年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。

この条文の基本情報

取締りに従事する職員の要件とは何ですか?

定義取締りに従事する職員の要件とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第9条(取締りに従事する職員の要件)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第9条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/9

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