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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第14条

  1. 旧共済組合員期間は、第十一条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
  2. 2.前項の規定に該当することにより支給する第十一条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第14条は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第14条の条文原文は「旧共済組合員期間は、第十一条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第14条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第13条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第14条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/14

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