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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第15条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

  1. 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
  2. 2.旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

この条文の基本情報

旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例とは何ですか?

定義旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条の条文原文は「旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第14条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第15条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/15

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