北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第18条(事務の処理に関する特例)
国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第九条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第九条第二項、第十条から第十二条まで及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
この条文の基本情報
事務の処理に関する特例とは何ですか?
定義事務の処理に関する特例とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第九条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第九条第二項、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条(事務の処理に関する特例)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条の条文原文は「国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第九条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第九条第二項、第…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第17条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/18
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