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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第19条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

  1. 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
  2. 一第八条第一項の規定による申出の受理
  3. 二第十七条第二項の規定による請求の受理
  4. 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
  5. 2.国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?

定義機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条の条文原文は「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第18条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/19

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