北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第20条(機構への事務の委託)
- 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一第二条第一項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
- 二第九条第二項、第十条から第十二条まで及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
- 三第十六条並びに第十七条第一項及び第四項の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理及び同項第二号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
- 2.国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第二十条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託とは何ですか?
定義機構への事務の委託とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条(機構への事務の委託)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第19条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。