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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第21条(法第十一条の二第一項の政令で定める給付)

  1. 法第十一条の二第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
  2. 一国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金
  3. 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金

この条文の基本情報

法第十一条の二第一項の政令で定める給付とは何ですか?

定義法第十一条の二第一項の政令で定める給付とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第十一条の二第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条(法第十一条の二第一項の政令で定める給付)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第十一条の二第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第20条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第21条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/21

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