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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第2条(保険料の還付)

  1. 前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第九条第一号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)を還付する。
  2. 2.前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。
  3. 一非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
  4. 二保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
  5. 3.前二項に定めるもののほか、第一項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

保険料の還付とは何ですか?

定義保険料の還付とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第2条(保険料の還付)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第2条の条文原文は「前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第2条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第1条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第2条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/2

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