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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第24条(追納支援一時金を支給する場合)

法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。)は、同条に規定する被害者の子であって、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの(以下「被害者の子」という。)が第八条第一項の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。

この条文の基本情報

追納支援一時金を支給する場合とは何ですか?

定義追納支援一時金を支給する場合とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条(追納支援一時金を支給する場合)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第23条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/24

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