北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第25条(追納支援一時金の額)
追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第八条第一項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第二項第二号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
追納支援一時金の額とは何ですか?
定義追納支援一時金の額とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第八条第一項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第二項第二号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条(追納支援一時金の額)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条の条文原文は「追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第八条第一項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第二項第二号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第24条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第25条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/25
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