北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第8条(追納の特例)
- 前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
- 2.前項の保険料の額は、一月につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
- 一イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
- 一当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
- 二当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
- 二当該被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間の月数
- 3.第一項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
- 4.第一項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
- 5.第一項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
- 6.前各項に定めるもののほか、第一項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
追納の特例とは何ですか?
定義追納の特例とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条(追納の特例)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条の条文原文は「前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付すること…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第7条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。