銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第1条(銀行等と特殊の関係のある会社)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する銀行等(法第二条第一号、第二号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
- 一当該銀行等の子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
- 二当該銀行等の関連法人等(銀行法施行令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
- 2.前項に規定する「特定子会社等」とは、当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
- 二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
- 三次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(第一号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者
- 四前三号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社
この条文の基本情報
銀行等と特殊の関係のある会社とは何ですか?
定義銀行等と特殊の関係のある会社とは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条(銀行等と特殊の関係のある会社)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条の条文原文は「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/1
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