銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第2条(保有の制限から除かれる株式)
- 法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
- 一当該銀行等又はその子会社等(法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)若しくは特定子会社等(前条第二項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)の発行する株式
- 二当該銀行等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
- 三金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第一号において同じ。)若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式
- 四当該銀行等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
- 五預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等(次条において「協定譲受け等」という。)に係る株式(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下この条及び次条において「協定銀行」という。)が保有するものに限る。)
- 六農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託(次条において「資産買取りの委託」という。)に係る株式(同法第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社(銀行に限る。次条において「協定債権回収会社」という。)が保有するものに限る。)
- 七金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第四条第二項に規定する株式等の発行等(次条において「株式等の発行等」という。)に係る株式(協定銀行が保有するものに限る。)
- 八金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式(協定銀行が保有するものに限る。)
- 九金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等(次条において「取得株式等」という。)である株式(協定銀行が保有するものに限る。)
- 2.銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
- 一当該外国銀行支店に係る外国銀行等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式
- 二当該外国銀行支店が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
- 三当該外国銀行支店の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該外国銀行支店に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
- 四前項第三号に掲げる株式
- 3.前二項に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定に基づく契約をいう。
この条文の基本情報
保有の制限から除かれる株式とは何ですか?
定義保有の制限から除かれる株式とは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条(保有の制限から除かれる株式)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。