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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第3条(株式に準ずるもの)

  1. 法第三条第一項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(協定譲受け等若しくは株式等の発行等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)、資産買取りの委託に係るもの(協定債権回収会社が保有するものに限る。)又は取得株式等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)を除く。)
  3. 二次のいずれにも該当する信託財産(株式(前条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。)

この条文の基本情報

株式に準ずるものとは何ですか?

定義株式に準ずるものとは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条(株式に準ずるもの)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第三条第一項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第2条です。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第3条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/3

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