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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第5条(自己資本に相当する額)

法第三条第一項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第三条第三項に規定する外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)以外の銀行等にあっては銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条及び信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とし、外国銀行支店にあっては自己資本として金融庁長官が定めるものの額とする。

この条文の基本情報

自己資本に相当する額とは何ですか?

定義自己資本に相当する額とは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第三条第三項に規定する外国銀行支店をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条(自己資本に相当する額)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第三条第一項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第三条第三項に規定する外国銀行支店をいう。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第4条です。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/5

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