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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第6条(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)

  1. 令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。第七条第七項において同じ。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
  2. 2.銀行等は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額(同条第一項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 一理由書
  4. 二当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
  5. 三当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
  6. 四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
  7. 3.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等とは何ですか?

定義株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等とは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第5条です。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/6

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