銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第7条(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項)
- 法第三条第六項において準用する同条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社(以下「銀行持株会社等」という。)の子法人等及び関連法人等(第一条第二項各号に掲げる者を除く。)とする。
- 2.法第三条第六項において準用する同条第一項の保有の制限から除かれる株式として主務省令で定めるものは、次に掲げる株式とする。
- 一当該銀行持株会社等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式
- 二当該銀行持株会社等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。)
- 三当該銀行持株会社等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行持株会社等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
- 四第二条第一項第三号に掲げる株式
- 3.法第三条第六項において準用する同条第一項に規定する株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第三条第一号に掲げる優先出資
- 二次のいずれにも該当する信託財産(株式(前項第一号、第三号又は第四号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。)
- 4.法第三条第六項において準用する同条第一項の株式等の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして当該額を合計することにより行うものとする。
- 一当該銀行持株会社等及びその子法人等であって、特定子会社等でない者1保有する株式等の額2
- 二当該銀行持株会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)1保有する株式等の額に持分法により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行持株会社等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額2
- 5.前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該銀行持株会社等及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。
- 6.法第三条第六項において準用する同条第一項に規定する自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
- 7.令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行持株会社等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。
- 8.銀行持株会社等は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
- 三当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
- 四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
- 9.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項とは何ですか?
定義銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項とは、銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第三条第六項において準用する同条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社(以下「銀行持株会社等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第7条(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第三条第六項において準用する同条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社(以下「銀行持株会社等」という。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の公布日は平成14年1月31日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第7条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002004/7
銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。