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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第8条(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)

  1. 法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。
  2. 一次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。
  3. 二次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。
  4. 2.法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。

この条文の基本情報

開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等とは何ですか?

定義開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等とは、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)は、日本の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。」で始まります。
  3. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の公布日は平成14年5月22日です。
  4. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条の前の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第7条です。
  6. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条の次の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002045
  • 本サイト収録開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002045/8

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