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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第9条(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任)

令第四十一条の二第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

この条文の基本情報

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任とは何ですか?

定義開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任とは、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「令第四十一条の二第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第9条(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任)は、日本の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第9条の条文原文は「令第四十一条の二第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。」で始まります。
  3. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の公布日は平成14年5月22日です。
  4. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第9条の前の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002045
  • 本サイト収録開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002045/9

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