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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第16条(老齢給付金の支給)

法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第十九条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。

この条文の基本情報

老齢給付金の支給とは何ですか?

定義老齢給付金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条(老齢給付金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第15条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/16

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