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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第17条(老齢給付金の額)

  1. 老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
  2. 一同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、十七万六千百円
  3. 二同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、二十八万一千七百円
  4. 2.同一の世帯に属する老齢被害者等のうちに、過去に法第五条の二第二項の規定により一時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とする額(以下「一時金基準額」という。)を控除した額とする。

この条文の基本情報

老齢給付金の額とは何ですか?

定義老齢給付金の額とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条(老齢給付金の額)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の条文原文は「老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第16条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/17

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