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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第18条(老齢給付金の額の特例)

  1. 老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額に四を乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
  2. 2.老齢被害者等が既に拉致被害者等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
  3. 一同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合において、既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき1前条第一項第一号の規定により定められた額2
  4. 二同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、そのうちの一人が既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき1前条第一項第二号の規定により定められた額と当該額から第四条第一項第一号の規定により定められた額を控除した額に三を乗じて得た額との合計額2
  5. 三同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、いずれもが既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき1前条第一項第二号の規定により定められた額2

この条文の基本情報

老齢給付金の額の特例とは何ですか?

定義老齢給付金の額の特例とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額に四を乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条(老齢給付金の額の特例)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の条文原文は「老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額に四を乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第17条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/18

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