北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第21条(準用)
第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条(準用)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の条文原文は「第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第20条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/21
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