北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第22条(一時金の支給)
法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。ただし、当該老齢被害者等について、第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給を減額する額が第十七条第二項の規定により定められた額以上であるとき又は第二十条第三項の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときはこの限りでない。
この条文の基本情報
一時金の支給とは何ですか?
定義一時金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条(一時金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第21条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/22
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