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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第23条(一時金の額)

  1. 前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。
  2. 2.一時金基準額は、次に掲げる額を上限とする。
  3. 一同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、三万五千二百二十円
  4. 二同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、五万六千三百四十円
  5. 3.老齢被害者等に第一項の規定による一時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が一時金の支給の申請を行ったときの一時金の額は、同項の規定にかかわらず、五万六千三百四十円から当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

一時金の額とは何ですか?

定義一時金の額とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条(一時金の額)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条の条文原文は「前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第22条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/23

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