北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第24条(一時金の支給の申請)
- 第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
- 2.前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。ただし、前条第三項の場合は、この限りではない。
- 3.第一項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
一時金の支給の申請とは何ですか?
定義一時金の支給の申請とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条(一時金の支給の申請)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条の条文原文は「第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第23条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第24条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/24
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