北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第26条(配偶者支援金の支給)
法第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
この条文の基本情報
配偶者支援金の支給とは何ですか?
定義配偶者支援金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条(配偶者支援金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第25条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/26
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