北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第27条(配偶者支援金の額)
配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。
この条文の基本情報
配偶者支援金の額とは何ですか?
定義配偶者支援金の額とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条(配偶者支援金の額)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条の条文原文は「配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第26条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第27条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/27
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