受講中の講座ブックマーク無料で登録

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第29条(準用)

第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条(準用)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条の条文原文は「第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項及び第七項(第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第28条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›