北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第30条(令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法第二十条を除く。)とする。
- 一国民年金法
- 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
この条文の基本情報
令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定とは何ですか?
定義令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条(令第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条の条文原文は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第29条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/30
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