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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第31条(令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)

  1. 令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
  2. 一国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金1六十五歳2
  3. 二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金1六十五歳2
  4. 三旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金1七十歳2
  5. 四厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)1六十五歳2
  6. 五厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金1六十歳(ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)2
  7. 六昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金1六十歳2

この条文の基本情報

令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢とは何ですか?

定義令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条(令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条の条文原文は「令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第30条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第31条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/31

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