北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第33条(準用)
第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条(準用)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条の条文原文は「第七条第二項及び第三項、第八条第一項並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第32条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/33
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。