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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第34条(追納支援一時金の請求)

追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援一時金支給申請書(様式第十号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

この条文の基本情報

追納支援一時金の請求とは何ですか?

定義追納支援一時金の請求とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条(追納支援一時金の請求)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条の条文原文は「追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第33条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第34条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/34

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