北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第36条(未支給の給付)
- 拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。
- 2.前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。
- 3.第一項の規定による支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給の給付とは何ですか?
定義未支給の給付とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条(未支給の給付)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条の条文原文は「拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者…」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第35条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/36
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