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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第37条(支給期限の延長に関する要件)

法附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。

この条文の基本情報

支給期限の延長に関する要件とは何ですか?

定義支給期限の延長に関する要件とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第37条(支給期限の延長に関する要件)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第37条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/37

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