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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第7条(拉致被害者等給付金の支給の申請)

  1. 拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第二号)を添えなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

拉致被害者等給付金の支給の申請とは何ですか?

定義拉致被害者等給付金の支給の申請とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第7条(拉致被害者等給付金の支給の申請)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の条文原文は「拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第6条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/7

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