北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第9条(決定の取消し)
- 内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
決定の取消しとは何ですか?
定義決定の取消しとは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第9条(決定の取消し)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第8条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/9
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